◎ 小規模宅地等の評価減特例
(平成22年4月1日以後の相続から適用)



平成22年4月1日以後の相続から、小規模宅地等の特例が縮減に!!



◆ 平成22年4月1日以後の相続からの 『小規模宅地等の評価減特例』


● 従来の 「亡くなった人」 判定から → 「引継ぎ者側」 判定へ


特定事業用宅地等(1) 被相続人の事業を相続後に承継
(2) 相続開始前からの被相続人と生計一の親族の事業用
 
被相続人の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合 →
       被相続人が主として居住の用に供していた一の宅地等に限られる
特定居住用宅地等(1) 配偶者が取得
(2) 同居の親族が取得
(3) 配偶者 及び 同居の親族がいない場合で、家無き子が取得
(4) 生計一の親族 (※) が取得
(※) 親族が2人以上いる場合には、その親族ごとにそれぞれ
主として居住の用に供していた宅地等 (生計一の親族1人につき一つ)



【特定居住用宅地等の場合】 − 例  外 −

特定居住用宅地等
のみ
相  手 所有継続要件居住要件 減額割合
配偶者不要不要80%
家無き子不要80%




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あまり目立たない改正ですが、大きな増税で納税が必要となるケ−スが増えます。



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