◎ 小規模宅地等の評価減特例
(平成22年4月1日以後の相続から適用)
◆ 平成22年4月1日以後の相続からの 『小規模宅地等の評価減特例』 |
特定事業用宅地等 | (1) | 被相続人の事業を相続後に承継 |
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(2) | 相続開始前からの被相続人と生計一の親族の事業用 | |
被相続人の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合 → 被相続人が主として居住の用に供していた一の宅地等に限られる | ||
特定居住用宅地等 | (1) | 配偶者が取得 |
(2) | 同居の親族が取得 | |
(3) | 配偶者 及び 同居の親族がいない場合で、家無き子が取得 | |
(4) | 生計一の親族 (※) が取得 | |
(※) 親族が2人以上いる場合には、その親族ごとにそれぞれ 主として居住の用に供していた宅地等 (生計一の親族1人につき一つ) |
特定居住用宅地等 のみ | 相 手 | 所有継続要件 | 居住要件 | 減額割合 | ||
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配偶者 | → | 不要 | 不要 | ⇒ | 80% | |
家無き子 | → | ○ | 不要 | ⇒ | 80% |